申し込み(利用)の要件
- ① 入所月の初日に本市に住民登録があること。
- ② 保健所等における集団保育に支障がないお子さんであること。
- ③ 保護者が次のいずれかの事由により、保育を必要とする状態であること。
- (1)1か月に64時間以上仕事をしている(通勤時間は含まない)
- (2)妊娠中または出産後である(出産前2か月から出産後2か月まで(多胎児の場合、出産前4か月から出産後2か月まで))
- (3)病気やけが、または心身の障害による
- (4)同居の親族(長期入院等をしている親族を含む)の介護・看護にあたっている(1か月に64時間以上の介護・看護が必要)
- (5)火災、風水害、地震等の災害の復旧にあたっている
- (6)仕事を継続的に探している(利用可能期間3か月)
- (7)学校に在学しているまたは職業訓練を受けている(1か月に64時間以上の就学・訓練が必要(通学時間は含まない))
- (8)その他上記以外の事由により、保育が必要な状態(虐待やDVを請けている等)であると認められる
【参考】認定フロー(一般的な事例)
- 注)保育の必要な事由:「2号認定」または「3号認定を受けて施設を利用する場合、保護者(父母ともに)
「保育所等の申し込み(利用)の要件」の③に掲げている事由のいずれかに該当していることが必要です。
「1号認定」については、満3歳以上であれば必要な要件はありません。
認定区分 |
対象となる子ども |
利用出来る主な施設 |
1号認定 |
満3歳以上で幼稚園での教育を希望 |
いず海第一こども園 |
2号認定 |
満3歳以上での保護者の労働や疾患等の事由により、保育所等での保育を希望 |
いず海第一こども園 |
3号認定 |
満3歳未満での保護者の労働や疾患等の事由により、保育所等での保育を希望 |
いず海第一こども園・いず海保育園 |
保育所等の利用を希望する場合、お子さんの満年齢に応じて「2号認定」または「3号認定」の申請を行っていただきます。
申請書は「(1)子どものための教育・保育給付認定申請書(2・3号認定用)(兼)保育所等利用申込書(保育児童台帳・家庭調査票)」です。
詳細については下記リンク及び高崎市保育課へお願い致します
https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/6308.html